労災保険料の申告と納付は?

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政府労災保険ポイント20

これだけは知っておきたい政府労災保険のポイントをご紹介します。
御社の労災保険選びに是非お役立て下さい。

保険料の申告と納付は?

保険料には申告の事由にしたがって下記の3種類があり、保険料額の算定基礎事実等を 明らかにした「申告書」に添えて納付します。
納付先は日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店)、郵便局、所轄都道府県労働局もしくは、 所轄労働基準監督署の、いずれか便利な所へ納付することになっています。

@概算保険料

保険関係の成立時または年度の開始時に、見込みの賃金総額により納付します。

A増加概算保険料

年度あるいは事業期間の中途で、見込みの賃金総額が2倍を超えて増加し、保険料の差額が13万円以上であることがみこまれる場合に、その増加額を30日以内に納付。

B精算保険料(確定保険料)

何度または事業が終了した時点で、当該期間中に支払った賃金総額から算定した保険料です。
追加納付か、加納返還かになります。

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