労災保険の保険者は、加入者は、受給者は?

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政府労災保険ポイント20

これだけは知っておきたい政府労災保険のポイントをご紹介します。
御社の労災保険選びに是非お役立て下さい。

労災保険の保険者は、加入者は、受給者は?

まず、労災保険のしくみは、事業主が労災保険に加入することにより保険関係が 生じます。保険加入者(事業主)は保険者(政府)に保険料を納付する義務を負い、 被保険者(労働者)は保険事故(業務災害・通勤災害)が生じた場合、保険者に 対し保険給付を請求する権利をもちます。 この保険関係は、<事業>を単位として成立します。事業とは、工場・事務所・商店 などそれぞれ個々の経営体をいいます。つまり、一つの企業でも本社、支店、工場等に 分かれていればそれぞれが事業として扱われ、おのおの保険関係が成立することに なります。

●保険者

保険者は、労災保険を管掌するいわゆる政府です。その事務を行なう機関は、中央では 厚生労働省、地方では各都道府県労働局と労働基準監督署です。 労働基準監督署=事業主が各種の届出を提出する際の提出先です。もちろん保険給付の 請求をし、その支給を受けるところでもあります。 各都道府県労働局=主として労災保険の適用事務、保険料の収納事務を行ない、その他 管轄区域内の総合的な企画調整を行なっています。 厚生労働省=全国的な企画調整を行なっており、労働基準局において労災保険関係を 扱っています。

●保険加入者

保険加入者は事業主です。ただし、あらかじめ代理人を選任し、事業主が行なうべき 労災保険の各種手続等をその代理人に行なわせることができます。また、中小事業主の 団体等による労働保険事務組合に関係事務を委託し、本来事業主がなすべき事務を 簡素化することができます。

●被保険者=受給者

保険給付を受ける者(受給者)は、保険関係の成立している事業に所属する労働者、 および特別加入者です。 この場合、労働者とは、保険関係の成立している事業に使用され、かつ賃金を 支払われている者で、その名称のいかんを問いません。したがって常用、臨時雇、 日雇、アルバイト、パートタイマー等、すべてを含みます。 また、一般的に、法人その他の団体の役員等は<労働者>ではないとされていますが、 会社の重役であっても、代表権がなく、工場長や部長などの職にあって賃金を受ける 場合は労働者として取扱われます。 事業主の配偶者、親子、兄弟姉妹等の親族が事業主と生計を一にしている場合は 労働者とはなりません。 その他、労働者とみなされない者も、特別加入制度により、例外的に同等の資格を 有することがあります。 これらの労働者が業務上の負傷、疾病、障害を受けたときはその受けた者、業務上 死亡したときは法律で定める受給順位に従ってその遺族および葬祭をしたものが 受給者となります。

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