トップページ >政府労災保険ポイント「20」目次>複雑な事務処理をだれかに任せることは?
政府労災保険ポイント20
これだけは知っておきたい政府労災保険のポイントをご紹介します。
御社の労災保険選びに是非お役立て下さい。
複雑な事務処理をだれかに任せることはできないのでしょうか?
保険加入には、労働保険事務組合加入と個別加入の二つの方法があります。 個別加入の場合は、前記のような事務をすべて事業主がおこなわなければなりません。
●労働保険事務組合とは?
厚生労働大臣の許可を受けて、労働保険(労災保険と雇用保険)の事務処理を することを許可された、中小企業主の団体であり、事業主に代わって労働保険の保険料の 申告や計算、諸官庁への書類提出など、労働保険に関する手続き、指導を行う組合団体です。
●委託できる事業主の範囲
- (イ)工場など一般の事業で常時300人以下の労働者を使用している事業主。
- (ロ)金融、保険、不動産または小売業で常時50人以下の労働者を使用している事業主。
- (ハ)卸売業またはサービス業で常時100人以下の労働者を使用している事業主。
●事務委託の範囲
- (イ)概算・確定保険料の申告納付。
- (ロ)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出。
- (ニ)雇用保険の被保険者に関する届出。
- (ホ)その他労働保険についての申請、届出、報告等。
●事務組合加入のメリット
- (イ)事業主も家族従事者を含めて、希望すれば労災保険に加入できます。
- (ロ)概算保険料の納付についてその額にかかわらず延納(年3回)ができます。
- (ハ)雇用保険の被保険者に関する届出事務の代行をしてもらえます。
- (ニ)労災保険の補償給付請求手続きについて助力をえられます。
- (ホ)そしてなによりも会社の事務処理の省力化がはかれます。
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