ハイパー任意労災の補償内容紹介
「ハイパー任意労災」をご契約いただく際には、ご契約の締結について、必ず補償の対象となる方
(代表者)の同意の確認が必要となります。※詳しくは弊社またはAIG損害保険株式会社にお問合せ下さい。
ハイパー任意労災補償内容詳細
基 本 |
業務上のケガ等による死亡、後遺障害、入院・通院などを補償 | ||||||
死亡補償保険金ケガなどにより亡くなった場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。 |
後遺障害補償保険金ケガなどにより身体に障害が残った場合に、障害の程度に応じて、後遺障害等級(第1級〜第14級)ごとに定めたご契約の保険金額をお支払いします。 |
入院補償保険金 ケガなどにより入院した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。 |
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手術補償保険金ケガなどにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。 |
通院補償保険金ケガなどにより通院した場合に、[ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。通院に準じた状態(※1)および往診も対象となります。 |
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オ プ シ ン |
業務上のケガ等により休業した場合の補償 | ||||||
休業補償保険金等ケガなどを被った日から180日以内、かつ、保険期間中に就業不能となった場合に、[ご契約の保険金日額×就業不能日数]をお支払いします。 |
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病気に関する補償 ※ | |||||||
疾病入院医療保険金保険期間中に入院を開始した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。 |
疾病入院医療費用保険金保険期間中に日本国内で、公的医療保険制度や労災保険などを利用して入院を開始した場合に、その入院を開始した日から365日目の月の末日までに負担した次の公的医療保険制度の一部負担金、差額ベッド代、交通費など費用などをお支払いします。 |
疾病入院療養一時金ご契約時に定めた入院日数(5日・15日・30日のいずれか)以上の継続入院が必要と医師に診断された場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。 |
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病気を補償する特約については、事業主、常勤(※)の法人役員、社員、常勤(※)のパート・アルバイトの方が対象となります。 (※)常勤とは、病気を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。 |
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一時金などその他の補償 | |||||||
医療費用補償保険金ケガなどにより医師の治療を受けた場合に、実際に負担した次の費用をお支払いします。 |
入院補償一時金入院補償保険金をお支払いする場合で1泊2日以上入院したときに、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。 |
葬祭見舞金業務中、業務外にかかわらずケガや病気で保険期間中に亡くなり、葬儀が行われることに対して、災害補償規定などに基づき貴社が遺族などに支払った見舞金を、ご契約の保険金額を限度にお支払いします。 |
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使用者賠償責任補償特約従業員など補償の対象となる方が業務に従事中または通勤途上で被ったケガや病気に対する貴社(役員を含みます。)や従業員(パート・アルバイトの方は保険の約款に定める日数・時間以上労働している方に限ります。)の損害賠償責任について、ご契約の保険金額を限度に補償します。労災保険の補償の対象となる方に対する賠償保険金のお支払いにあたっては、労災保険の請求結果が必要です。また、職業性疾病に対する賠償保険金のお支払いにあたっては、労災保険の認定が必要となる場合があります。 |
使用者賠償責任限定補償特約
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災害付帯費用補償保険金死亡補償保険金または後遺障害等級第1級から第7級に対する後遺障害補償保険金をお支払いする場合に、次のいずれかの金額をお支払いします。香典代、代替社員雇入費用など貴社が通常負担する費用に
充当することができます。 |
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弊社は損害保険契約の締結の代理権を有しております。
このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧 いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品 のパンフレット、重要事項説明書をあわせてご覧ください。また、ご契約に際しましては、事前に、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。
※お問い合わせはこちら→03-5337-2337 取扱代理店 リアルバード株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-18-5 VORT西新宿3F
引受保険会社 AIG損害保険株式会社 東京第二プロチャネル営業部
承認番号:22G014