ハイパー任意労災の補償内容

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ハイパー任意労災の補償内容紹介

  「ハイパー任意労災」をご契約いただく際には、ご契約の締結について、必ず補償の対象となる方
   (代表者)の同意の確認が必要となります。※詳しくは弊社またはAIG損害保険株式会社にお問合せ下さい。

ハイパー任意労災補償内容詳細

 

  業務上のケガ等による死亡、後遺障害、入院・通院などを補償

死亡補償保険金

ケガなどにより亡くなった場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
(注)同一の原因によるケガなどに対して、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金を重複してお支払いする場合は、いずれか高い金額が限度となります。

 

後遺障害補償保険金

ケガなどにより身体に障害が残った場合に、障害の程度に応じて、後遺障害等級(第1級〜第14級)ごとに定めたご契約の保険金額をお支払いします。

 

入院補償保険金

ケガなどにより入院した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつき180日限度)

 

手術補償保険金

ケガなどにより所定の手術を受けた場合に、次のいずれかの算式による額をお支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつき1回限度)
@ 入院中に受けた手術の場合[入院補償保険金日額×10]
A @以外の手術の場合[入院補償保険金日額×5]

 

通院補償保険金

ケガなどにより通院した場合に、[ご契約の保険金日額×通院日数]をお支払いします。通院に準じた状態(※1)および往診も対象となります。
(同一の原因によるケガなどにつき90日限度)
(※1)骨折・脱臼・靱帯損傷などで、保険の約款に定める部位(長管骨・脊柱など)を固定するためにギプスなど(※2)を常時装着した状態をいいます。
(※2)固定帯・サポーターなどの任意で容易に着脱できるもの、および、骨の固定のために体内に挿入された器具は含みません。

 
   


業務上のケガ等により休業した場合の補償

休業補償保険金等

ケガなどを被った日から180日以内、かつ、保険期間中に就業不能となった場合に、[ご契約の保険金日額×就業不能日数]をお支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつき、就業不能となった日から起算してご契約の期間(30日・60日・90日・180日・365日・545日・730日のいずれか)が限度)

 

 

病気に関する補償 ※

疾病入院医療保険金

保険期間中に入院を開始した場合に、[ご契約の保険金日額×入院日数]をお支払いします。
(1回の入院につき、ご契約の日数(30日・60日・90日のいずれか)が限度)

 

疾病入院医療費用保険金

保険期間中に日本国内で、公的医療保険制度や労災保険などを利用して入院を開始した場合に、その入院を開始した日から365日目の月の末日までに負担した次の公的医療保険制度の一部負担金、差額ベッド代、交通費など費用などをお支払いします。
(1回の入院につきご契約の保険金額(50万円・100万円・200万円のいずれか)が限度)

 

疾病入院療養一時金

ご契約時に定めた入院日数(5日・15日・30日のいずれか)以上の継続入院が必要と医師に診断された場合に、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
(同一の病気につき1回限度)

病気を補償する特約については、事業主、常勤(※)の法人役員、社員、常勤(※)のパート・アルバイトの方が対象となります。
(※)常勤とは、病気を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。

一時金などその他の補償

医療費用補償保険金

ケガなどにより医師の治療を受けた場合に、実際に負担した次の費用をお支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつきご契約の保険金額限度)
● 公的医療保険制度の一部負担金など治療のために病院に支払った費用
● 入退院・転院のための交通費
● 医師の指示による薬剤・医療器具などの費用
● 差額ベッド代
差額ベッド代を[ご契約の金額(1万円・2万円・3万円のいずれか)×入院日数]を限度にお支払いします。なお、差額ベッド代をお支払いの対象外としてご契約することもできます。
(注)労災保険からの給付などを差し引いてお支払いします。

 

入院補償一時金

入院補償保険金をお支払いする場合で1泊2日以上入院したときに、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
(同一の原因によるケガなどにつき1回限度)

 

葬祭見舞金

業務中、業務外にかかわらずケガや病気で保険期間中に亡くなり、葬儀が行われることに対して、災害補償規定などに基づき貴社が遺族などに支払った見舞金を、ご契約の保険金額を限度にお支払いします。
(注)補償の対象となる方は、事業主、常勤(※)の法人役員、社員および常勤(※)のパート・アルバイトの方です。
(※)常勤とは、ケガまたは病気を被った時の直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日以上、かつ週あたりの平均労働時間が15時間以上に該当する場合をいいます。

 

使用者賠償責任補償特約

従業員など補償の対象となる方が業務に従事中または通勤途上で被ったケガや病気に対する貴社(役員を含みます。)や従業員(パート・アルバイトの方は保険の約款に定める日数・時間以上労働している方に限ります。)の損害賠償責任について、ご契約の保険金額を限度に補償します。労災保険の補償の対象となる方に対する賠償保険金のお支払いにあたっては、労災保険の請求結果が必要です。また、職業性疾病に対する賠償保険金のお支払いにあたっては、労災保険の認定が必要となる場合があります。

 

使用者賠償責任限定補償特約
(死亡のみ補償)

従業員など補償の対象となる方が業務に従事中または通勤途上で被ったケガまたは病気によって死亡し、この保険契約で死亡補償保険金が支払われる場合に、貴社(役員を含みます。)や従業員(パート・アルバイトの方は保険の約款に定める日数・時間以上労働している方に限ります。)が負担する損害賠償責任について、ご契約の保険金額を限度に補償します。なお、賠償保険金のお支払いにあたっては、労災保険の認定が必要です。

 

災害付帯費用補償保険金

死亡補償保険金または後遺障害等級第1級から第7級に対する後遺障害補償保険金をお支払いする場合に、次のいずれかの金額をお支払いします。香典代、代替社員雇入費用など貴社が通常負担する費用に 充当することができます。
● 死亡補償保険金をお支払いする場合
ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
● 後遺障害等級第1級から第3級に対する後遺障害補償保険金をお支払いする場合
ご契約の保険金額の全額をお支払いします。
● 後遺障害等級第4級から第7級に対する後遺障害補償保険金をお支払いする場合
ご契約の保険金額の30%をお支払いします。
(注)同一の原因によるケガなどに対して、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金を重複してお支払いする場合または2種以上の後遺障害に対して後遺障害補償保険金をお支払いする場合は、いずれか高い金額をお支払いします。

   
 
 
病気に関する補償については、保険金は補償対象者への直接のお支払いとなります。
 

弊社は損害保険契約の締結の代理権を有しております。
このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧 いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品 のパンフレット、重要事項説明書をあわせてご覧ください。また、ご契約に際しましては、事前に、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。

※お問い合わせはこちら→03-5337-2337 取扱代理店 リアルバード株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-18-5 VORT西新宿3F
引受保険会社 AIG損害保険株式会社 東京第二プロチャネル営業部
承認番号:22G014 


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